福生市テニス協会会則
(名 称)
第1条 本会は、福生市テニス協会(以下「協会」という)と称する。
(目 的)
第2条 協会は、テニスを通じ、生涯スポーツとして会員相互の健全な身体の育成と親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、次の事業を行うものとする。
(1) テニスの技術向上及び普及
(2) テニスの競技会、講習会の開催及び参加
(3) 他のスポーツクラブとの交流
(4)その他協会の目的を達成する事業
(組織)
第4条 協会は、協会の目的に賛同し、積極的に協会の事業に参加するもので、
かつ市内に住居を有し、又は勤務を有する者をもって組織する
但し役員会の承認を得たものはこの限りでない。
(入会・退会)
第5 条 協会に入会または退会する者は、次のとおり手続きを行う。
(1)協会に入会する者は、申込書に所定の事項を記入のうえ、会費を添えて申し込むものとする。
(2)協会を退会する者は、1ヶ月前に会長に対し書面で意思表示を行う。
(3)会費の支払いがなく、2ヶ月以上休会した者は原則として退会したものとする。
(4)会員が協会の名誉を傷つけ、又はその趣旨に反した言動があった時等、役員会の決議を経て除名することが出来る。
(役員)
第6条 協会は、次の役員を置くものとする。
(1)会長1名
(2)理事長1名
(3)副理事長1名
(4)理事若干名
(5)会計1名
(6)監事1名
(役員の任務)
第7条 協会の役員は、次のとおり任務する。
(1)会長は、協会を代表する。
(2)理事長は、理事を代表し、協会業務の運営を統括する。
(3)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその任務を代行する。
(4)理事は、業務を分掌する。
(5)会計は、会計業務を処理する。
(6)監事は、金銭出納及び年度決算を監査する。
(役員の選任)
第8条 協会の役員は、会員の中から互選するものとする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長及び顧問)
第10条 協会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
(総 会)
第11条 会長は必要に応じ総会を開催する。理事長は年度終了時に次の事項につき報告・審議する。
総会決議は出席者及び委任状の過半数で決議とする。
(1)事業計画、予算及び決算に関すること。
(2)役員の選任に関すること。
(3)名誉会長及び顧問の承認に関すること。
(4)会則の改廃等に関すること。
(5)その他重要事項に関すること。
(役員会)
第12条 理事長は必要に応じ役員会を開催し、事業の実施に関する事項について審議する。
(会費)
第13条 会費は、原則として年会費の前払いとし、中途退会でも返金しないものとする。
会費金額については、役員会において審議し、総会において決定するものとする。
(事業年度)
第14条 協会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
附則この規約は、平成11年3月13日から施行する。
改定:成26年3月1日 6条(2) 副会長1名⇒副会長2名へ
改定: 2019年(平成31年)3月2日
(組織) 4条に下記追加(かつ市内に住居を有し、承認を得たものはこの限りでない。)
(入会・退会・除名) (4)項を追加
(総会) 第11条に下記追加(総会決議は、、、過半数で決議とする)
改定:2023年12月2日 理事長新設(施行は2024年3月総会後)
第6条 (2)理事長 1名 (3)副理事長 1名
第7条 (1)会長は・・・・・2)理事長は・・・・(3)副理事長は・・・
第11条 会長は必要に応じ役員会を開催する。理事長は・・・・
第12条 理事長は必要に応じ役員会を・・・・・・